ウェルネスアボEの原料であるアボカドオイルは、土からこだわった有機栽培で育ったアボカドからオイルをコールドプレス(低温圧搾)法で抽出した「エキストラバージンオイル」です。
「有機JAS認証済」の原料を使用しております。
ウェルネスプロティーン100の原料である大豆は北米産を使用し、健康・自然・安全にこだわった非遺伝子組換え大豆を使用しております。
また、アボカドオイルの原料であるアボカドも非遺伝子組換えアボカドを使用しております。
IPハンドリングとは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で混入が起こらないよう管理し、その旨が証明されている事です。ウェルネスプロティーン100の原料である大豆は、IPハンドリングで厳正に管理しております。
ウェルネスの各商品は、GMP(適正製造規範)認定工場で生産されています。
原料の受け入れから製造、出荷まで全ての過程において商品が「安全」に作られ「一定の品質」が保たれています。また、ウェルネスプルーンエキスは、HACCP(危害分析重要管理点)の認定を受けた工場で生産されており、安全・安心にこだわり続けた商品です。
GMPマークを目印に健康食品を選びましょう!
「保健機能食品制度」は、食生活が多様化し様々な食品が流通する今日、消費者の方が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として平成13年に制度化されました。
「保健機能食品」は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されます。
栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、国への許可申請や届出は必要ありません。
栄養機能食品は、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示に関する内閣府令において、 「食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第26条第5項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。) と規定されています。(食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第1条第1項第13号)
GMPとは、Good Manufacturing Practice(適正製造規範)の略で、原材料の受け入れから製造、出荷まで全ての過程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことです。
GMPを順守していると認定された国内の工場で作られた健康食品には、どちらかの「GMPマーク」が付いています。
健康食品(特に錠剤やカプセル状のもの)は、製造の過程で濃縮や混合などの作業が行われるため、製品中に含まれる成分量にバラつきが出たり、汚染などにより有害物質が混入したりする可能性があります。この問題を未然に防ぐためにGMPが導入されるようになりました。国際的にもGMPの義務化や自発的な取り組みが推進されています。
Hazard Analysis (危害分析) and Critical Control Point (重要管理点) の略で、食品製造工程において発生する危害を想定し、その発生を防止するための監視方法を定めて、効果的かつ効率的に衛生管理する方法で、国際的に高く評価されているシステムです。
ウェルネス プルーンエキスは、米国カリフォルニア州のハサップ認定工場にて製造しています。